過払い返還請求に関する用語解説
用語説明:調停と訴訟

過払い金の返還請求は
必ずしも訴訟を起こし勝ち取るもの
という訳ではありません

貸付側である消費者金融と
返還交渉をした上で
双方の合意が取れ和解をした場合
調停を行う事となります

この場合、訴訟を行う場合に比べ
裁判所に提出する書類に貼る
収入印紙が半額になります

2者間で和解に至らない場合は
訴訟を起こす事となり

過払い金返還請求で勝訴すると
裁判の判決によって強制的に
過払い金を返還するように
消費者金融は返還する義務が生じます

また、貸付側の悪意の受益利得が
裁判所に認められれば
過払い金に+5%された金額で
お金を返還して貰えるようになります

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